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第140回 借金の総量規制と専業主婦・パートの主婦(2012年11月13日)

平成22年の6月の貸金業法の改正で総量規制が導入されました。その内容は、原則、年収の3分の1以上に総貸付残高がなった場合には、それ以上の貸付けは禁止するというものです。例えば、年収300万円の人は、その3分の1である100万円、年収600万円の人は200万円が借入限度額となります。また適用の対象となるのは、貸金業者からの借り入れ(クレジットカードのキャッシングを含む)だけです。この他、住宅ローンや自動車ローンは、原則として貸金業法の総量規制の対象ではありません。それでは収入の少ないパートの主婦や全く収入のない専業主婦は借金ができなくなるのでしょうか。

■パートや専業主婦と総量規制
1.他の貸金業者からの借入れを含めた借入額が、原則として年収の3分の1以下に制限されます。

ご主人の扶養の範囲内でパート勤めの奥様
年収 100万円 → 総量規制で33万円まで借入れができる
専業主婦
年収 0円   → 総量規制で借りられない

2.年収の3分の1を超える借入れがある場合は、借入額の3分の1以下になるまで貸金業者から借入はできません。

3.年収300万円以下の主婦の場合は、配偶者の同意を得て合わせた年収の3分の1以下の借り入れが認められます。

■パートや専業主婦の借入れ
上記3を利用すれば収入の少ないパートや専業主婦でも貸金業者から借入れをすることが可能です。ただし、配偶者の同意書が必要で、今までのような秘密の借金はできなくなります。また、今まで配偶者がクレジットカード等で借金をしていた場合、その債務も合算されてしまいます。そのため、ご主人が借金を繰り返している場合は、奥様がお金を借りるために収入を合算することがよいのかどうかは一概には言えません。 専業主婦であれば、自分自身の収入がないので、仕方がないのですが、パートで働いている奥様は、いざという時のためにご主人の年収との合算は検討の必要があると言えるでしょう。少ない借入額であれば、大きな借金はしませんが、多く借り入れることができるようになるとつい借金を重ねてしまいます。注意は必要でしょう。

●扶養の範囲内のパートで働く奥様

  年  収 借入残高
本人(奥様) 100万円 10万円
配偶者(ご主人) 500万円 50万円
合  計 600万円 60万円

年収600万円 × 1/3 = 200万円
200万円 − 60万円 = 140万円(借入上限額)


この場合は、奥様の年収が低くてもご主人と年収を合算することで140万円まで借りられます。

●専業主婦

  年  収 借入残高
本人(奥様) 0円 10万円
配偶者(ご主人) 500万円 50万円
合  計 500万円 60万円

年収500万円 × 1/3 = 166万円
166万円 − 60万円 = 106万円(借入上限額)


この場合は、専業主婦でもご主人の年収を合算することで106万円まで借りることができます。

■ご主人の収入と合算するために必要な書類
すでにカードを持っていて、キャッシングを行う場合や、消費者金融でお金を借りる場合は下記の書類が別途必要になります。

・専業主婦貸付申込書(配偶者の同意書含む)
・配偶者収入証明書と配偶者の確認書類
・本人の収入証明書と本人確認書類
・婚姻関係証明書
・その他会社による書類

本人が専業主婦の場合は、収入がありませんので、市区町村で収入0円の所得証明書をもらいます。

■注意すべきポイント
総量規制によって、専業主婦や収入の少ないパートの奥様にとっては、借金が難しくなりました。ただ、収入がないのに借金をするということは、返すあてもないので仕方がないと言えば言えるでしょう。しかし、今までお話ししたようにご主人と収入を合算することによって、お金を借りることができるようになります。
しかし、ご主人の年収と合算してキャッシングをした場合の支払い義務は、申込みをした本人です。例えば奥様が申し込んだ場合、ご主人には支払い義務はありません。収入がなくても借金できるからと借金を重ねて、ご主人と離婚したり、年収の合算同意書を破棄されたりしたら支払いは自分自身に跳ね返ってきます。つまり多くの借金はしないことにこしたことはないのです。 また、反対にご主人が仕事がなくて家でブラブラしている場合、収入がないから借金できないと安心しないでください。奥様の収入と合算することで借金ができるようになりますので、注意が必要です。

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この記事担当のFP

菅田 芳恵 すがた よしえ

2005年 グッドライフ設計塾開業。
CFP(日本FP協会上級フィナンシャルプランナー)、
1級FP技能士として、コンサルティングや執筆、講演活動で活躍中。


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