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第155回 中古住宅でのリフォームは住宅ローン減税の対象!? (2013年06月13日)

Q.今度中古住宅をリフォームして購入する予定ですが、住宅ローン減税の対象になるのでしょうか?


A.新築・中古住宅購入以外でも、細かい条件がありますが、リフォームも住宅ローン減税が利用できます。
また、以前は居住中のリフォームのみが控除対象でしたが、平成21年度の税制改正により、中古住宅をリフォームして購入する場合も対象となりました。


<住宅ローン減税とは?>
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して家を購入した場合に、一定条件をクリアしていれば、納めた税金が戻ってくるという制度です。


[ 住宅ローン減税額 (一般住宅の場合) ]

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度 控除率 最大控除可能額
平成24年

10年間

3,000万円

1.0%

300万円

平成25年

2,000万円

200万円


[ 住宅ローン減税額 (認定長期優良住宅の場合) ]

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度 控除率 最大控除可能額
平成24年

10年間

4,000万円

1.0%

400万円

平成25年

3,000万円

300万円


平成24年度、一般住宅であれば、10年間で最大で300万円の税金が戻ってくるのですが、あくまでも自分がその年に払った所得税分が戻ってきます。年間30万円限度であり、10年間に渡って300万円が限度であり、平成25年12月31日までの適用となります。


さて、最近は新築にこだわらずに、中古住宅を購入してリフォームやリノベーション*するケースも増えてきています。居住前のリフォームでも住宅ローン減税利用が可能となったのも後押ししているかもしれません。
しかし新築に比べて住宅ローン減税の要件は細かく限定されているため、どのような要件があるのか見てみましょう。

*リノベーションとは建物の持つ元々の性能以上に、新たな付加価値を再生させること



<中古住宅のリフォームにおける住宅ローン減税の条件>

リフォームの要件 @次のいずれかの工事に該当するもの
・増築、改築、大規模修繕、大規模な模様替え
・マンションなどの区分所有建物の場合は、区分所有する部分の床、階段または壁などの
過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
・家屋の居室、キッチン、トイレ、洗面所、玄関の床や壁の全部に行う修繕や模様替え
・建築基準法施行令の構造強度などに関する規定または地震に対する安全性に係る基準に
適合ざせるための一定の修繕・模様替えの工事
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事
A工事費用が100万円を超えて、その2分の1以上が居住用部分の工事費用である
住宅要件 自己所有の家屋での増改築で、家屋の床面積が50u以上でその2分の1以上が居住用で
居住用部分のみが控除対象です。
注意点 ☆増改築の後、6か月以内に居住すること
☆この住宅ローン減税を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
☆居住した年とその前後2年の計5年間は、以下の特例を受けないこと
・居住用財産の3,000万円特別控除
・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
・居住用財産の買い替え特例
・中高層建築物などの建設のための買い替え特例

詳細は国税局のHPをご確認ください。

そして住宅ローン減税を受けるには、確定申告をする必要があります。給与所得者の場合は、居住した最初の年に2月16日から3月15日の間に税務署に行くのを忘れないようにしましょう。初年度だけ確定申告を行えば、翌年以降は年末調整により控除されます。税務署へ行ってやり方がわからなくても税務署の人が教えてくれますし、相談コーナーもあります。また出向かなくてもインターネットでの申告も可能になっています。
ただし、リフォームの内容が住宅ローン減税の対象になるかどうかは、事前にリフォーム業者や最も寄りの税務署などに問い合わせした方がいいですね。


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この記事担当のFP

水野 圭子 みずの けいこ

ファイナンシャル・プランナー
CFP(r)(日本FP協会認定)
1級FP技能士
K'sプランニング 代表
一般社団法人あんしんLifeコミュニティ 代表理事。


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