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第178回 必ず読んでおきたい規約項目〜その2〜(2014年08月12日)

ローンやキャッシングを申し込むと、必ず渡される規約ですが、小さい字で何やら難しそう…と敬遠して読まない人も多いのではないでしょうか。その1に引き続き、ここだけは読んでおきたい項目をピックアップし、解説します。

■期限の利益に関する項目
難しい言葉ですが、どの会社の規約でも「期限の利益の喪失」という言葉で、必ず記載のある項目です。

・「期限の利益」とは
カードローンなどでお金を借りた場合、借主がその定められた期日までは返さなくてよい、という利益のことです。

・「期限の利益」を失うのはどんな時か?
「期限の利益を失う」ということは、「この期間までは返さなくていいという利益」がなくなることですので、すぐに借りている全額を返済しなければならない場合のことです。たとえば、返済を怠った時、ウソの申告をしたことが分かった時、退職などで今後の返済に支障が出ると会社が判断した時、破産した時、などと明記されていますので、チェックしておきましょう。

■支払に関する項目
ローンは借金ですので、支払の詳細についてはしっかり理解しておかないと、取り返しのつかないことになりかねません。次の項目についてチェックしておきたいものです。

・支払期日
支払(返済)を約束すると定められた日である「約定支払日(約定返済日)」が、ATMで支払う場合、口座振替の場合、また、一括支払、分割支払の場合などそれぞれについて必ず記載されています。チェックしたいのは、金融機関が休業日の場合や、ボーナス支払月の取り扱いです。

・支払(返済)方法に関すること
支払(返済)回数や期間などについてですが、ほとんどの場合、「契約者が指定した方法」と記載されています。契約時やローンの申し込み時に、どの支払方法を指定したか、確認しておくべきかと思います。会社によっては、リボ払いの際の毎月返済額が記載されていることもあります。

■カードに関する項目
盗難や紛失にあった場合の責任の所在、また貸与についてなどが明記されています。多くの場合は以下の内容となっています。(会社によっても異なります)
・他人に貸す、譲渡することは禁止
・紛失・盗難など不正使用による被害は、会社側は責任を負わない
・原則、再発行はしない。紛失・盗難などの理由で会社が認めた場合に限り再発行可


規約に書いてあることは、契約者が同意しているものとしてみなされ、何らかのトラブルがあった際、「知らなかった」では済まされないものとなります。ローン会社と契約したら、まず規約に目を通して、上手にローンを活用するとよいかと思います。

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この記事担当のFP

伊藤 亮太 いとう りょうた

2007年11月 スキラージャパン株式会社設立。取締役に就任。
東京スクールオブビジネス非常勤講師(ファイナンシャルプランニング)
ファイナンシャルプランナーとして活動中


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