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第187回 住宅ローン減税のための確定申告(2015年01月06日)

住宅ローンを組んだ方に恩恵がある住宅ローン減税、正しくは「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用して住宅を購入したり、増改築を行ったりした場合に、所得税からローン残高の1%を控除してくれるものです。
住宅ローン減税を受けるためには、確定申告(還付申告)をしなくてはなりませんが、会社員の方は、会社で行われる年末調整で税金の納税、還付が完了するケースが多いので、確定申告(還付申告)をしたことがない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

住宅ローン減税を受けるための申告は、「還付申告」といって、払いすぎた税金を返してもらうためのものです。
他にも、医療費が年間10万円(所得が200万円未満の方は所得の5%)以上かかった場合の医療費控除や、災害や盗難などで損害を受けた場合の雑損控除などを受ける場合も還付申告を行います。
還付申告は、申告をする年の翌年1月1日から5年間行うことができますので、通常の確定申告の期限ギリギリの混雑した時期に、無理に申告に出向く必要はありません。
また、会社員の場合、住宅ローン減税の申告は1年目だけ、翌年以降は会社での年末調整で手続きができます。

取得した住宅が認定長期優良住宅だと受けられる控除額は異なりますし、新築か、中古か、増改築なのか…などによって必要な書類も異なります。
まずは、自分が取得した住宅が住宅ローン控除を受けられるのか、必要な書類は何か、国税庁のHPで確認して、事前に準備しておきましょう。
必要となる主な書類は、土地、建物の登記事項証明書、売買契約書のコピー、借入金の残高証明書、給与所得の源泉徴収票の原本、住民票の写しなどです。
国税庁HPの確定申告書作成コーナーでは、動画による説明もありますし、説明通りに数値を入力していけばネット上で申告書を作成することもできます。
難しい計算は自動で行われ、印刷すれば申告書として提出することもできますので、税務署に行く時間のない方は利用しても良いでしょう。

所得税で控除しきれなかった減税分は、翌年の住民税から差し引かれますが(限度額あり)、所得税の申告を行えば自動的に行われますので、特別な手続きは不要です。


国税庁HP 「マイホームの取得や増改築などしたとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm

国税庁HP 「平成26年分確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/oshirase/h26/koukai.html

(参考)

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この記事担当のFP

水野 圭子 みずの けいこ

ファイナンシャル・プランナー
CFP(r)(日本FP協会認定)
1級FP技能士
K'sプランニング 代表
一般社団法人あんしんLifeコミュニティ 代表理事。


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