2010年6月に改正貸金業法が施行されました。
これにより、消費者金融やクレジットカードのキャッシングによる多重債務者の増加に歯止めをかけるべく、主に2つの点に関して規制が導入されることになりました。
まず一つ目の規制が、上限金利の引き下げです。
従来の出資法では上限金利が29.2%となっていましたが、これを2010年6月以降は20%に引き下げることになりました。
もう一つが総量規制の導入です。総量規制、どこかで耳にしたことはあるかと思いますが、どういうことかわかりますか?
総量規制とは、個人の借入総額が年収の3分の1を超えてはならないという規制になります。総量規制が行われるまでは、個人の貸付における年収による制限はなく、消費者金融やカード会社の審査に基づき貸付けが行われていたのです。
それでは総量規制が導入された今、年収の3分の1を超えたお金を借りることは一切できなくなったのでしょうか。
そんなことはありません。
総量規制から適用が除外される貸付としては、下記のようなものがあります。例えば住宅ローン(つなぎ融資含む)。借り入れができなくなるとほとんどの人が住宅を購入することが難しくなるといえます。
なお、こうした適用除外とされる貸付に関しては、総量規制の借入残高に含まれないことになります。つまり、年収の3分の1までの範囲内であれば、その他の借入れ(キャッシングやカードローン)は利用可能ということになります。
〔総量規制の適用除外となる貸付け〕
・不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
・自動車購入時の自動車担保貸付け
・高額療養費の貸付け
・有価証券担保貸付け
・不動産担保貸付け
・売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
・手形(融通手形を除く)の割引
・金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
・貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介(施行規則第10条の21第1項各号)
(出所)日本貸金業協会ホームページhttp://www.0570-051-051.jp/contents/user/1-1.html
実はこれ以外に、総量規制の例外となる貸付もあります。
下記表をご覧ください。例えば、既に年収の3分の1の借入れを行っている人であっても、
緊急に医療費が必要になった場合などにおいては、総量規制の例外として貸付けが認められることになります。
ただし、注意したいのは、例外の場合、借入額に加算され、その額が年収の3分の1を超えた場合には、
返済などによって借入額が年収の3分の1を下回るまでは通常の借入れを行うことはできなくなります。
そのため、こうした万が一の場合なども想定した余裕のある資金計画を立てたうえで、
必要な場合に借入れに関しても検討する姿勢が望ましいといえるでしょう。
〔総量規制の例外となる貸付け〕
・顧客に一方的有利となる借換え
・緊急の医療費の貸付け
・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
・配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
・個人事業者に対する貸付け
・預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(施行規則第10条の23第1項各号)
(出所)日本貸金業協会ホームページhttp://www.0570-051-051.jp/contents/user/1-1.html
その他、総量規制の対象外となるケースもあります。
銀行のカードローンに関しては、銀行業法により規制がなされており、
貸金業法に定める年収の3分の1規制の対象とはなりません。
ただし、当然ながら銀行のカードローンの方が審査は厳しいといえますので、
規制の対象にはならないからといって多くの借入れができるわけではありません。
カードローンやキャッシングをご利用の方、またこれから利用しようとお考えの方、
いざという時の例外や適用除外については知っておきましょう。
救われることもあるかもしれません。