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第049回 連帯保証人について(2011年11月08日)
ローンを組む際、「連帯保証人」を必要とされる場合があります。
今回はその連帯保証人について詳しく学びましょう。自らローンを組む際にも知識は必要ですが、
連帯保証人になる際にも知識は必要です。ほとんど知識がなく連帯保証人になり、
返済に苦しむということはよくあることです。そんな自体を避けるために、前もって連帯保証人について学びましょう。
保証人とは
保証人には、「保証人」と「連帯保証人」があります。両方とも、借金をした本人(債務者)が返済できない場合
、代わりに返済しなければいけません。ただこの二つには、以下のような大きな違いがあります。
・保証人・・・「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」が認められます。
「催告の抗弁権」とは、債務者が保証人に返済を請求した場合、まずは債務者に支払いを請求するように返済を拒否する権利です。「検索の抗弁権」とは、債務者に返済に充当できる財産がある場合、そこから支払いを請求するよう返済を拒否する権利です。「分別の利益」とは、保証人が複数いる場合、債務金額の頭数に応じ、平等に分割した金額のみ責任を負えば良いという権利です。
・連帯保証人・・・「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」は認められていません。したがって、債務者が借金の返済を滞らせた場合、金融機関から急に返済を求められても、有無を言わずに返済をしなければなりません。
つまり、「債務者=連帯保証人」となります。ローンを組む際の保証人は、「連帯保証人」です。
連帯保証人が必要なローン
連帯保証人が必要で、高額なローンになるパターンは、事業資金(ビジネスローン)と住宅ローンです。
このパターンの連帯保証人について、詳しく見てみましょう。
まずは、事業資金(ビジネスローン)の組み方と連帯保証人の有無です。
1、銀行などから直接借りる。連帯保証人は、原則必要。
2、日本政策金融公庫の融資を受ける。連帯保証人は、一部の融資を除き必要。
3、保証機関の保証が得られる融資を利用する。個人の場合、第三者の連帯保証人は不要。
法人代表者の連帯保証の場合は必要。(保証機関に保証料を払うことで債務保証になる。)
事業資金(ビジネスローン)は高額な上、事業内容によっては危険度も高いという性格を持っています。
企業が倒産した場合、連帯保証人(主に家族・友人・知人)は、返済を強いられます。
ただ、今回の東日本大震災で多数の企業が破産したことにより、連帯保証人への返済請求が増加したため、
金融庁は、今後の連帯保証人の監督指針を改正する方針です。家族・友人・知人で、直接経営に関与していない個人が連帯保証になることを原則廃止にするようです。どうしても家族・友人・知人が連帯保証人になる場合、署名文書で意思を確認するように義務付けるそうです。
次に住宅ローンですが、こちらも高額になり、返済期間が長くなります。
万一のことを考え保障が必要になりますが、一般的には、保証会社に保証料を払って債務保証をしてもらいます。
(金融機関によっては、保証会社を使用せずに、保証料がかからない金融機関もあります。)しかし保証会社から審査を受けると、連帯保証人を要求されることもあります。例えば自営業の方は、サラリーマンに比べて収入が不安定なので、連帯保証人を要求されることが多いようです。
返済が滞った場合、保証機関が代わりに金融機関に返済してくれます。
しかし返済そのものが免除されないので、保証機関への返済義務はあります。
この記事担当のFP
宮野 茉莉子 みやの まりこ
証券会社にて、ライフプランの見直し、資産運用のアドバイスを経験。
在職中にAFP、証券外務員一種取得。個人向けにライフプランの見直しのアドバイスを行う。
株式、債券、投資信託、生命保険など、資産運用の提案に強い。
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