答えて応えて!FP

第128回 遅延損害金について知っておこう(2012年08月21日)

返済期日までにお金を返さなかった場合、支払わなければならない「遅延損害金」について詳しく知っておきましょう。

<遅延損害金とは?>
ローンを組んだ時に必ず定められる「返済期日」。この返済期日までに借りたお金を返済できなかった場合、義務を果たせなかったことになり、「債務不履行」となります。債務不履行になった場合損害賠償を行う必要があり、その損害賠償を「遅延損害金」と言います。
債務不履行によって発生した損害を賠償するのが損害賠償ですが、実際その額を算定するのは困難で、手間もかかります。そのため債務不履行でかかるであろう損害額を予定で算定した額が「遅延損害金」として定められています。

<利率と上限>
遅延損害金は、利息とは別に上乗せして支払うもの。遅延損害金の利率は、会社ごとに年率が決められています。申込書などに記載されているので、目を通しておきましょう。支払額は支払期日の翌日から支払い日まで、日数で計算された額を支払います。

消費者金融業では上限が制限利率の1.46倍までと定められています。利息制限法による上限は以下の通り。

・借金が10万円未満の場合
年率 20%×1.46 = 29.2%
・借金が10 万円以上100 万円未満の場合
年率 18%×1.46 = 26.28%
借金が100 万円以上の場合
・年率 15%×1.46 = 21.9%

ただし改正貸金業法では、貸金業者による貸付(営業的金銭消費貸借)は出資法の上限金利にあわせ、年20%までとなっています。

<遅延損害金がかかるだけではない>
支払期日を過ぎると、 遅延損害金がかかるだけではなく、個人の信用情報にも影響が及びます。結果、新たにカードを作ったり、ローンを組みにくくなります。くれぐれも支払い期日が過ぎることのないよう、気をつけましょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

この記事担当のFP

宮野 茉莉子 みやの まりこ


証券会社にて、ライフプランの見直し、資産運用のアドバイスを経験。
在職中にAFP、証券外務員一種取得。個人向けにライフプランの見直しのアドバイスを行う。
株式、債券、投資信託、生命保険など、資産運用の提案に強い。


宮野 茉莉子 人気記事

執筆記事 50〜41 40〜31 30〜21 20〜11 10〜01

FP記事紹介

他の方法でローンを探す

ページの先頭へ