総量規制 研究日誌
モデルで分かる総量規制の注意点
結婚して3年、子どもできそろそろマイホームを手にしようかと思っている年収600万円太郎は、
2010年の4月現在205万円の借金がありました。
ところが同年6月に総量規制が施行されたことで、太郎はマイホームも新規借入も諦めることに……。
そんなある日、太郎の家に1枚のハガキが届きました。内容はこうです。
「年収1/3以上の融資にも応じます! ご相談ください。4%からの超低金利です。
株式会社○○ ○○知事(2)第123456」
太郎は年収1/3以上融資に惹かれ連絡をしようとしますが、先にハガキを見た妻に止められます。
○ここで注意してほしいことは、「年収1/3以上の融資」「○○知事(2)第123456」というところです。
「年収1/3以上の融資」など総量規制に違反した貸付(融資)を行った場合、
その貸金業者は行政処分を受けることになります。
そう考えると、「○○知事(2)第123456」という登録番号もなんだか怪しく感じてきます。
登録番号は貸金業法に定められているもので、申請・許可がなければ使うことできません。
また一度登録番号を受けたのちに、末梢された場合は永久欠番となり同じ番号を使うことはありません。
優良な貸金業者と取引するためにも、ここは一旦、日本貸金業協会のサイトで登録番号、
社名が実在するのかを確認したほうが安全といえます。
○次に注目してほしいのは「年収600万円太郎は、2010年の4月現在205万円の借金」というところです。
総量規制は2010年6月に施行されましたが、
それ以前に借入れた分は(年収の1/3以上の借入)そのまま持続しての返済となります。
ただ、年収の1/3以上の借入がありますから、再度借入れるということはできません。
ある程度返済したときに融資額の減額ということもあります。
○最後に注目していただきたいのは借金が年収の1/3以上あるのに、
「マイホームを手にしようか」と太郎が考えているところです。
年収1/3以上の借金は総量規制施行前のものですし、住宅ローンは総量規制除外ですので、
総量規制でマイホームが買えないということはありません。
堂々とマイホーム相談へ行きましょう。自動車ローンも同様です。
もしローンが組めないとしたら、理由は別にあるということになります。
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