総量規制 研究日誌

年収の1/3以上の借入が認められる!?

総量規制は借入の総額が年収の1/3までと制限された法律ですが、
対象となっているのは「個人向け貸付」のみとなっています。
個人向け貸付という言葉を始めて聞く方も多いかと思いますので、簡単に説明していきましょう。


貸付の契約には「個人向け貸付」「個人向け保証」「法人向け貸付」「法人向け保証」の4つのパターンがあります。
個人向け貸付と言うのは“個人に行なう貸付”で、個人向け保証というのは簡単に言うと“保証人がいる貸付”または“事業用資金としての借入”になります。法人向け貸付、法人向け保証はビジネスローンといった“事業性貸付”となります。

しかしながら一般的に総量規制は年収の1/3以上の借入はできないと言われていますが、
一部例外として借入を受け入れてもらえることもあります。


例外は6つ(下記参照)ほどありますが、そのなかでも関心が高いのが「緊急医療費の貸付」と言われています。
年収300万円のAさんが100万円の借入をしていた場合、普通であればそれ以上の借入(融資)は認められません。
しかし、緊急な医療費を借入したいときには相談により融資を例外として認めてもらえることがありますので、
医療費について悩んでいる方は迷わず相談してみましょう。


<例外>
●顧客に一方的有利となる借換え
●緊急の医療費の貸付け
●社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
●配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
●個人事業者に対する貸付け
●預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」にかかる貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)

・日本貸金業会 貸金業法についてから抜粋


総量規制の除外とは

キャッシングを利用している方のなかでよく耳にするのが、総量規制が執行されたことにより
「自動車ローンが組めないのでは」「住宅ローンはどうなるんだろう」という生活に関わる高額ローンの不安な声です。
日本貸金業会によると自動車購入貸付、不動産購入貸付も例外として認められており、総量規制外となっています。


<除外>
●不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
●自動車購入時の自動車担保貸付け
●高額療養費の貸付け
●有価証券担保貸付け
●不動産担保貸付け
●売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
●手形(融通手形を除く)の割引
●金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
●貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)

・日本貸金業会 貸金業法についてから抜粋


総量規制という言葉に敏感になりすぎていることで、
見逃してしまっていることがあると思いますので、しっかり確認していきましょう。
もっと詳しく知りたいと言う方は、日本貸金業会ホームページを見てみましょう。

総量規制 研究日誌

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