答えて応えて!FP

第075回 貸したままのお金どうすればいい?(2012年01月13日)

Q.友人に頼まれて30万円貸しました。2ヶ月後に返すと約束で、借用書を書いてもらいましたが、3ヶ月経っても返してくれません。返してくれと頼んでも「もう少し待って」と言ってばかりで、
返す気があるのかどうか不安です。どうしたら、お金を返してもらえるでしょうか?

A、内容証明や小額勝訴という手段がありますが、今後は親しき仲だからこそ
お金の貸し借りは絶対にしないという信念を持って付き合うようにしましょう。


親しい友人に「困ってるからお金を貸してほしい」と頼まれたら、助けてあげたいという思いにかられお金を渡してしまう。
しかしその後、連絡が途絶えたりするなどして返してもらえず、お金も友情も失ってしまったというケースは
よくあることですね。

今回のケースはちゃんと借用書を書いてもらってるので、解決に進みやすいですね。
解決法として、まず内容証明を送ることがあります。
内容証明とは「誰が、誰宛に、いつ、どのような内容の手紙を出したのか」という事を公的に証明してくれるものです。

内容証明を送るメリットとして、自分は本意ですという意思を伝えることができることでしょう。
難しい文書ではないので自分で作成することもできますが、行政書士や司法書士等の専門家に頼む事で
専門家の名前等も記載されるので、専門家に相談してるということを相手に伝えることもできます。

それでも、相手が知らぬふりをする場合は少額訴訟という手段があります。
少額訴訟とは、60万円以下の現金の支払いに関する紛争を簡易・迅速・低廉な費用で解決する裁判手続きです。
裁判所に原則一回行くだけで紛争が解決できます。
誰でも気軽に、紛争解決の場として利用することができる裁判手続きです。

少額訴訟手続きの費用としては、裁判所い対する申立手数料、郵便切手代などがあります。
このほか、司法書士に訴訟代理や訴状作成を依頼する場合は司法書士に対する報酬が必要になります。

■申立手数料・・・裁判所に納める収入印紙代です。

  訴訟金額 10万円までなら  1,000円
10万円超〜20万円なら 2,000円
20万円超〜30万円なら 3,000円
30万円超〜40万円なら 4,000円
40万円超〜50万円なら 5,000円
50万円超〜60万円なら 6,000円

■予納郵券・・・あらかじめ裁判所に納める郵便切手代です。
おおむね6,000円前後ですが、裁判所によって納める額は異なりますので、
正確な金額については裁判所に確認しましょう。
■司法書士の報酬
司法書士の報酬は、訴状のみの依頼なのか、代理を依頼するのか、
また個別の事案によって異なりますので、依頼する時に確認しましょう。
身近に相談する相手がいない場合は法テラス等を利用するといいでしょう。

そもそも、困ってる友人にお金を貸すという行為が正しいのかどうか考えてみましょう。
おそらく、友人にお金を借りるという時点で消費者金融等から多額の借金をしているのではないでしょうか?
そこでの返済が滞り、友人に助けを求めた・・・というシナリオではないでしょうか。
助けてあげたいという思いで貸しても、本当の意味で助ける事になるのでしょうか?
こういったシナリオの場合、友人に貸したお金は友人の元を去り金融機関に渡ります。

つまり、友人の為ではなく金融機関のためにお金を貸すのと同じ行為といえます。
本当に友人を助けたいという思いがあるのならば、友人が破産などして全てを失い一から始めようという時に
30万円渡してあげてください。その時の30万円が本当に友人の為に使われるお金になるのですから・・・

 

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この記事担当のFP

二宮 清子 にのみや きよこ

日本FP協会会員 ファイナンシャルプランナー(AFP)
家計の見直し・節約・貯蓄の重要さ、更に運用の必要性を伝え、
強い家計にできるようにサポート、また住宅ローンアドバイザーの資格も取得し、
住宅購入をきっかけにお客様のライフプランのアドバイスを行っている。


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