答えて応えて!FP

第078回 公的な貸付制度を知ろう(2012年01月22日)

Q,公的な貸付けがあると聞きました。具体的に教えてください。

A、低所得や失業者等の事由がある場合は公的な貸付を受けれる場合があります。

お金を借りるというと、銀行や信販会社や消費者金融などをイメージしますが、
国や地方自治体といった公的な所からお金をかりるという手段もあります。
国の行政政策の中に低所得世帯の生活の安定と自立を図る「生活福祉資金貸付制度」という
一時的な生活資金に困った方への低利の貸付を行っています。長引く不況などの影響で所得が下がり、
子どもの学費がだせないなど、倒産や失業などによって一時的に生活資金に困窮する世帯も少なくありませんので、
世帯の生活の安定や自立を図るために必要な生活資金を低利で貸し付ける制度です。


■利用の対象者

低所得者世帯

所得が低く、金融機関などから資金の借入れが困難な世帯

障害者世帯

身体障害者手帳・療養手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け付けた人がいる世帯

高齢者世帯

日常生活で療養や介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯

失業者世帯

家計を支える人の失業により、生計の維持が困難となった世帯


■活用できる資金

資金の種類 利用目的    貸付限度額 貸付利子
 福祉資金  結婚・出産・葬祭・引越し等の必要経費
就職や技能習得に必要な支度をする経費
日常生活上一時的に必要な経費
50万円以内  年3% 
 就学資金  就学費
就学支度金  
月3.5万円〜
6.5万円以内
50万円以内
無利子 
療養・介護等資金 療養費
介護等費   
170万円以内 無利子 
緊急小口資金 緊急的かつ一時的に生計が困難となった場合に貸付ける少額の資金 10万円以内  年3% 
離職者支援金  求職活動を行っている失業者世帯
(離職の日から2年を超えていない人)に対し、
生計中心者が再就職するまでの間の生活資金
月20万円以内
単身者は10万円
年3% 


■生活福祉資金を受けるには

@相談・・・貸付を希望する場合は、お住まいの市町村の「社会福祉協議会」または「民生委員」に相談しましょう。
A借入申込書を提出する・・・お住まいの市町村の社会福祉協議会に借入申込書と必要書類を提出します。
場合によって連帯保証人が必要になります。その後審査があり、審査結果によっては貸付けができない場合もあります。
B借用書を提出する・・・借用書に必要事項を記入し本人と連帯保証人の署名・押印(実印)のうえ印鑑登録証明書とともに社会福祉協議会に提出します。


まずは一度自分が貸付けの対象になるかどうか確認してみましょう。これらのような公的な貸付け制度を受けれるか確認したうえで、貸し金業者の利用を考えるようにしましょう。そうすることで、必要以上のリスクを負う必要がなくなります。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

この記事担当のFP

二宮 清子 にのみや きよこ

日本FP協会会員 ファイナンシャルプランナー(AFP)
家計の見直し・節約・貯蓄の重要さ、更に運用の必要性を伝え、
強い家計にできるようにサポート、また住宅ローンアドバイザーの資格も取得し、
住宅購入をきっかけにお客様のライフプランのアドバイスを行っている。


二宮 清子 人気記事

FP記事紹介

他の方法でローンを探す

ページの先頭へ