答えて応えて!FP

第083回 お金を借りるときの保証人について(2012年02月07日)

Q.お金を借りるときに保証人を要求されましたが、保証人にはどのような責任があるのですか?

A、保証人と言ってもいくつか種類があります。しかし、最近ではただの保証人はほとんど利用されないので、
一般的にお金を借りた人が返さないと代わりに返す義務が生ずると考えてください。


借金をする場合には、不動産などの担保を要求されるか、保証人を要求されることがほとんどです。
この両者を要求する場合もあります。銀行等の金融機関や消費者金融でよく使われているのは、
連帯保証人と根保証人です。


■ 一般の保証人
一般の保証人の場合には、借主がお金を返さない場合には、借主に代わってお金を返す責任を負います。
だから、いきなり貸主から返済を迫られても「借主自身に請求するように」と主張できます。


■ 連帯保証人
連帯保証人になると借主と連帯してお金を返す責任が生じてきます。
貸主はお金を借りた人に請求をしないで、直接連帯保証人に請求したり、
直接連帯保証人に対して強制執行をすることもできるのです。
連帯保証人になることは、自分自身が借主になったのとほとんど同じですので、くれぐれも注意をしてください。


■ 根保証人
根保証とは、保証契約の際に保証限度額を決めておいて、その限度額内であれば借主が何度借金を重ねようと、
そのすべてにおいて保証するという特殊な保証契約です。この根保証の内容を知らないで、
普通の保証人のつもりで根保証人になり、他人の多額の借金の責任を負わされた例が続出しました。
そのため、現在では法律で借主が新たに借金をしたときは、その都度根保証人に
通知をしなければならない旨を定めています。


■ 保証人には迷惑がかかる
知人に頼んで保証人になってもらったものの、結局借金を返せずに迷惑をかけ、
関係が損なわれてしまったという話は後を絶ちません。借金を返せなくなって、借主が自己破産しても、
保証人の責任はなくなりません。この場合、保証人は借主に代わって返済をするか、
できなければ自分で破産するしかないのです。
できるならば自分の持ち物を担保にして借金をすべきです。それができなければ借金を止めるべきでしょう。

 

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この記事担当のFP

菅田 芳恵 すがた よしえ

2005年 グッドライフ設計塾開業。
CFP(日本FP協会上級フィナンシャルプランナー)、
1級FP技能士として、コンサルティングや執筆、講演活動で活躍中。


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