答えて応えて!FP

第082回 専業主婦の借金(2012年02月05日)

Q.主人に内緒でお金を借りたいのですが、専業主婦でも借りることができますか?

A、ご主人に内緒でお金を借りることはできません。専業主婦の場合は、配偶者の同意を得て借入をすることができます。
その際には、ご主人の年収を証明する書類と借入れについての同意書が必要です。
後々トラブルになることもあるので、お金を借りる場合はきちんとご主人に事情を話して下さい。

今までご主人に内緒でお金を借りることができた専業主婦には、内容が厳しくなっています。
しかし、よく考えれば収入もない人にお金を貸しても返済できないことを考えれば当然の結果と思われます。


■ 改正貸金業法
深刻化した多重債務問題に対応するために、2006年12月金利規制と貸金業規制を大幅に
強化した改正貸金業法が成立し、2010年6月18日より完全施行されています。
これは、借りる側にとっては、とてもうれしい内容となっています。
それだけ今までは、貸金業者にとってやりたい放題だったと言えます。
以下に記す内容は、非常に大切なことなので、借りるときは、肝に命じておいて下さい。

■ 上限金利は年20%
違反すると刑罰が科せられる出資法の上限金利が、年20%になりました。
これに違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。
さらにグレーゾーンとよばれた金利もなくなり、年20%を超える貸付もできなくなりました。
消費者にとってお金を借りる際に年20%を超える金利を表示された場合は、
出資法違反となりますので注意して下さい。
また、この20%には別途「保証料」「審査手数料」等の名目で徴収される場合も含まれますので、覚えておくとよいでしょう。

■ 年収の3分の1を超える新規の借り入れはできない
今まで借金をしていてその残高が年収の3分の1を超えるとそれ以上借りられません。

 

例:年収(年収ですので手取りではなく、サラリーマンであれば総支給額、自営業であれば売上です)が、
600万円で今までの借金が150万円

この場合は、600万円の3分の1である200万円まで借り入れ可能ですので、後50万円は借入できます。
しかし、50万円以上は借金できません。

 

しかし、この制度は貸金業者からの借り入れに限られ、銀行、信用金庫等からの借り入れについては、
この制限はありません。つまり、上記の例でいえばこの人は銀行からであればいくらでも借金できるわけです。
しかし、銀行はかなり厳しい審査をしますので、実際はいくら貸してくれるかわかりませんが・・・・。


■ 借入の金額によっては年収を証明する書類が必要
@ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合
A他の貸金業者から借り入れている分も合わせて合計100万円を超えて借りる場合
@とAのどちらかに当てはまる場合は、「源泉徴収票」「確定申告書」「給与明細書」等の
年収を証明する書類の提出が必要です。

■ 専業主婦の借り入れはできない
原則、専業主婦は、収入がないので、借入れはできなくなりました
。しかし、配偶者の同意を得れば、借入れをすることが可能の場合があります。
その際は、配偶者の年収を証明する書類と借入れについての配偶者の同意が必要です。

■ 貸金業者に対する規制を強化
貸金業者は今まで小さなわけのわからない会社がたくさんありました。
お金を借りる人にきちんと説明もせずに倒産する会社も多くあったのも事実です。
そこで貸金業者に必要とされる最低純資産額が2,000万円から5,000万円にひきあげられました。
これは、消費者にとってもとても重要なことです。
つまり、健全な経営をしなさいと国が注意をしているのです。
今まで、お金を貸すために貸金業者自体がお金を借りて、そのコストのために厳しい取り立て等を行っていましたが、
それよりも自分のところの資金を充実することが、先決となったのです。

 

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この記事担当のFP

菅田 芳恵 すがた よしえ

2005年 グッドライフ設計塾開業。
CFP(日本FP協会上級フィナンシャルプランナー)、
1級FP技能士として、コンサルティングや執筆、講演活動で活躍中。


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