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第136回 貸金業者を規制する法律を知っておこう(2012年10月16日)
消費者金融など貸金業者の業務を規制する法律が「貸金業法」です。貸金業法の主な内容は@貸金業者の登録制 A貸金業者の業務に関する規制 B業務に関する監督権限などとなっています。お金を借りる前に、貸主については前もって調べておくといざという時に安心です。また、悪徳な業者を排除することもできます。
■貸金業者の登録制
貸金業を開業するには、内閣総理大臣(各地の財務局・財務事務所)または都道府県知事に申請して事前登録が必要です。また3年ごとに更新を受けなければなりません。無登録業者は、10年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金またはこれらが併科されます。お金を借りる場合は、貸主がまず登録業者かどうかを確認が必要です。
■貸金業者の業務行為に対する規制
消費者(借主)を保護するための規定です。
@過剰な貸し付けの禁止
A貸付条件を店内に掲示し、誇大広告等を規制
B契約書、受取証書などの書面交付の義務付け
C「一切を業者側におまかせします」といった白紙委任状を業者が取得することの禁止
D悪質な取り立て行為を規制
E債権を譲渡する場合に関する規制
特にお金を借りる際には、貸付条件は重要ですので、店内に掲示してあるか注意してください。説明を受けた条件と掲示が異なる場合は、説明を求めるとよいでしょう。
■業務に対する行政の監督権限
貸金業者に対する監督行政庁は、金融庁・各地の財務局と都道府県知事です。監督行政庁は、報告徴収、立ち入り検査、業務停止、登録取り消しなどの行政処分を含む監督権限があります。このように貸金業者はこの法律によって厳しい規制を受けています。借主としては、違反行為に対しては毅然とした態度で臨むことが必要です。
■利息制限法と出資法
借入れの金利は、「利息制限法」と「出資法」により規制されています。
「利息制限法」は利息の上限金利を定めたもので、これを超える金利を取った場合その部分について無効としています。「出資法」は、高金利の処罰などについて定めた法律で、この法律に違反すると刑事罰が課されることになります。
「利息制限法」では、以下のように制限金利を定めています。
@元本10万円未満の場合は、年20%
A元本10万円以上100万円未満の場合は、年18%
B元本100万円以上の場合は、年15%
この制限金利を超過する部分については、契約は無効になります。例えば50万円借りて、その金利が25%というのは、利息制限法違反であり、出資法によって刑事罰の対象にもなります。いくら急な借金といっても、法律違反の高い金利を支払う必要はありませんので、注意して下さい。
また、利息制限法には、支払いが遅れた場合の遅延損害金についての定めもあり、制限利率の1.46倍までの定めは有効ですが、それを超える場合は超過部分について無効となります。これも覚えておきましょう。
この記事担当のFP
菅田 芳恵 すがた よしえ
2005年 グッドライフ設計塾開業。
CFP(日本FP協会上級フィナンシャルプランナー)、
1級FP技能士として、コンサルティングや執筆、講演活動で活躍中。
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