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第157回 返済できなくなった時の借金整理の方法(2013年07月11日)
借金の返済ができなくなりそうな時や、できなくなったときでも悲観することはありません。借金の整理には様々な方法があるからです。いざというときのために知っておくことが重要です。
<借金の整理の方法>
借金の整理は、通常はその人の支払能力によって、どのような手段で整理をするのか判断します。借金の整理方法には、軽い程度から、自己整理、任意整理、特定調停(民事調停)、個人再生、自己破産となります。このうち自己整理は、借金の額も少なく支払不能状況に陥る前になんとか自力で借金を返す方法です。その他の整理方法について一つずつ詳しく見ていきましょう。
<任意整理>
貸主と交渉して借金の額を減額してもらったり、分割払いであれば、月々の支払額を下げてもらうことなどをいいます。
返済困難あるいは支払不能 |
貸主と交渉 |
債務整理案の合意 |
返済開始 |
<特定調停>(民事調停)
特定調停の申し立ては、借金によって経済的に破綻するおそれのある人が簡易裁判所に調停を申し立てる際に利用します。毎月の返済額を減らしたり、返済期限を延ばしたり、支払方法を分割にするなどを調停委員の仲介で貸主と話し合うというものです。
支払不能に陥る恐れがある |
調停申し立て |
調停成立 |
返済開始 |
<個人再生>
個人再生は、多額の借金を抱えて個人が経済的に困窮の状態にあるが、将来継続的に収入が見込まれる場合に、将来の収入から一定額を一定期間支払うことによって、残りの支払の免除を受けるというものです。地方裁判所に申し立てをします。
経済的に困窮の状態にある人 |
再生手続き開始の申し立て |
再生計画案の認可 |
返済開始 |
<自己破産>
自己破産による借金整理は最後の手段です。まず地方裁判所に破産の申し立てを行い、審尋を受け、破産宣告がなされて免責が認められれば、税金などの一部を除き借金はなくなり復権します。
支払不能の状態にある |
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破産の申し立て |
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破産宣告 |
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免責の決定 |
免責不許可 |
この記事担当のFP
菅田 芳恵 すがた よしえ
2005年 グッドライフ設計塾開業。
CFP(日本FP協会上級フィナンシャルプランナー)、
1級FP技能士として、コンサルティングや執筆、講演活動で活躍中。
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