答えて応えて!FP

第087回 ローンの返済ができない場合(2012年02月17日)

Q.病気になり、働けず、ローンの返済ができなくなりました。こんな場合はどうすればよいですか?

A、まずは、すぐに貸主に電話をして事情を話して下さい。
そのままにしておくと貸主から電話での督促、内容証明等大変なことになってしまいます。

ローンの支払いが滞ると、当然貸した側は黙っていません。
電話での督促やハガキ、内容証明郵便といろいろな手を使ってきます。
これにいちいち相手をしていては神経がすり減ってしまうでしょう。また、督促の電話には、出たくないでしょう。
これを避けるためには、事前の連絡を自らがすることです。


■ 支払いができないときは事前の連絡を

支払いが遅れた場合の督促の電話は、嫌なものです。
それなら、先に電話をかけて事情を話して謝った方が心理的にぐっと楽になります。
自ら謝っている人には厳しいことは言えないものです。ただ、貸主も商売ですので、「いつでもいいですよ」とは言いません。
必ず「いつ払えますか?」ということを聞いてきます。そこできちんと確実な日を話しておきましょう。
ここでいい加減な日を答えてしまうと後で大変な目に合います。


■ 期限の利益とは

毎月のローンの支払いをしていてそれが遅れた場合、「期限の利益を失う」という特約があると分割払いの約束があっても、
その約束がなかったことにされて、貸主が残高と利息を一括で支払えと請求できます。
しかし、実際には1度や2度の滞納では主張してくることはありません。


■ 膨らむ遅延利息

遅延利息については、つかないで済ますことはできません。
一般的に貸主はわずか1日の滞納でも日割計算で遅延損額金を請求していきます。
翌月分の請求書にきちんと上乗せされているのです。

■ 遅延損害金と利息制限法

通常、遅延損害金は契約書に「約定金利の○○倍の遅延損害金を支払う」と定められています。遅延損害金については、利息制限法で上限金利が決められていて、制限利率の1.46倍までとなっています。これを超える定めは、超える部分について無効となります。


・借金の元本が10万円未満

年率20%×1.46=29.2

・借金の元本が10万円以上100万円未満

年率18%×1.46=26.28

・借金の元本が100万円以上

年率15%×1.46=21.9


■ 毎月の支払期日はきちんと守る

督促の電話やハガキ等心理的に疲れたくない、ムダな遅延利息を払いたくないのであれば、
返済計画を立てて返済を怠らないことが大切です。また、つい忘れてしまった場合、「来月支払うからいいや」では
ありません。その間、日割りで遅延利息を支払わなければならないのです。

そこでお金はあるけれど支払を忘れたり、引き落とし通帳の残高不足に気づいたら、すぐに貸主に連絡して返して下さい。
翌月に回すことは余分な利息を支払うこととなるのです。

くれぐれも注意をして下さい。

 

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この記事担当のFP

菅田 芳恵 すがた よしえ

2005年 グッドライフ設計塾開業。
CFP(日本FP協会上級フィナンシャルプランナー)、
1級FP技能士として、コンサルティングや執筆、講演活動で活躍中。


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